夏休み期間の家族の帰省について

「新型コロナウイルス感染防止対策に関する通知」で規定する指定地域(緊急事態宣言及びまん延防止等特別措置の対象となる都道府県以外)からの、夏休み期間(7月下旬から8月31日まで)の家族の帰省並びに職員本人の指定地域への帰省に関しまして下記の通りお知らせします。

【法人の指定する指定地域からの家族の帰省や職員の指定地域への帰省が許可される条件】

① 管理者の許可を得ていること
② 帰省1週間前から、大人数での飲食や接待を伴う飲食店への行動歴がないこと
③ 感染者との接触がないこと
④ 帰宮後、職員・職員家族及び帰省者の健康観察を行い、職員・職員家族及び帰省者の健康観察で異常が出た場合、濃厚接触となったことが判明した場合、報道等で感染報告があった場所に該当する時間に帰省者が行ったことが判明した場合には速やかに上司・管理者に報告すること
⑤ 帰省前の行動に関し感染対策遵守の協力が得られていること
⑥ 帰省後の行動に関し、国・県が推奨する行動がとれ、自粛要請等にも応じることができること
⑦ 帰宮時または帰宮日前2日以内にPCR検査を受けること

上記①~⑦を満たす場合、指定地区からの帰省を許可します。帰省する家族または職員のワクチン接種が完了しており2回目の接種から2週間以上経過している場合は、上記①~⑥を条件とし帰省を許可します。

※詳しくは添付の資料をご覧ください。

コロナウイルス 夏季休暇等

帰省等確認票

職員本人及び家族の帰省等の移動予定のある職員は、早めに上長(管理者)に連絡してください。