職員の病気入院時における治療費等を補償する制度について

法人職員が病気入院時に医療機関で支払う治療費(一部負担金)等を法人の福利厚生として補償する制度です。他に入院時の食事療養費や差額ベッド代、交通費など自己負担分(50万円限度)やガン通院費用(300万円限度)も補償の対象です。詳しくは、各事業所の総務または事務管理課でご確認ください。

制度導入開始は、7月1日からです。